こちらの記事は、2016年11月10日時点での情報です。最新の情報については東京都新宿区のホームページをご確認ください。
東京都新宿区で犬を飼うとき、どのような手続きが必要なのでしょうか?
ペットショップなどから購入した場合にはショップが代行してくれますが、ブリーダーや知り合いから譲り受けた場合、自分で必要な手続きをしないといけません。
犬を飼う際の手続きには地域ごとに異なる点もあるので、自分の居住する市町村での取扱い方法を知っていると役立ちます。
そこで今回は、東京都新宿区で犬を飼うとき、自分で必要な手続きをする方法を解説します。
1.まずは登録をして鑑札をもらう
犬を飼い始めた場合、その犬が生後91日以上であれば、犬の登録をする必要があります。
登録申請は、東京都新宿区の保健所衛生課か、区内の10カ所にある特別出張所ですることができます。
新宿区保健所
住所:東京都新宿区新宿5-18-21
電話番号:03-5273-3148
登録時には1頭について3,000円の登録手数料が必要です。必要書類の提出と支払をして、登録手続きを済ませましょう。
現在の制度では犬の登録は一生に一回の手続きとなっており、登録が済むと「鑑札」という札を発行してもらうことができます。
2.狂犬病の予防注射をして注射済票をもらう
狂犬病は、犬にとって死の可能性が高い恐ろしい病気ですし、周囲にうつしても大変なので、犬を飼うときには狂犬病の予防注射をすることが非常に重要です。
東京都新宿区では、毎年4月1日から6月30日までの間に予防接種を受けることになっており、年1回の狂犬病予防の定期集団注射も実施されています。
ただ、飼い始めの場合には、多くのケースでそれには参加できません。
そこで、生後91日以上の犬を飼い始めた場合には、上記の期間にかかわらず、飼った日から30日以内に動物病院に連れて行って予防接種を受ける必要があります。
処置が終わったら獣医師に「狂犬病予防注射済証」を発行してもらって、上記の新宿区保健所衛生課か特別出張所で「注射済票」発行の手続きをします。このとき、注射済票発行手数料として550円が必要です。
3.鑑札、注射済表は首輪に装着する
愛犬の登録や狂犬病予防注射が済んだら鑑札や注射済票がもらえますが、これは犬の大切な名札のようなものなので、必ず首輪につけておきましょう。迷子札の役割を果たすので、野犬と間違われることもなくなりますし、迷子になったときに行方を探しやすくなります。
鑑札や注射済票がなくなった場合には、登録申請をしたのと同じ新宿区保健所衛生課や特別出張所で再交付申請ができますので、必ず取得して首輪につけておくようにしましょう。再交付手数料は、鑑札の場合1600円、注射済票は550円です。
4.登録内容の変更方法は?
犬の登録内容に変更があった場合には、きちんと変更届をしましょう。
飼い主の住所が変わったら、保健所衛生課や特別出張所で犬の登録事項変更届を出します。
区外に転出した場合には、今持っている鑑札を持って新住所地の担当部署に行き、届出をしましょう。
犬が死亡したら、やはり保健所衛生課か特別出張所で飼い犬の死亡届を出します(電子申請も可能です)。
以上のように、犬を飼うときには、登録と狂犬病予防注射が特に重要です。
大切な犬を安心して飼い続けるため、確実に手続きを済ませましょう。
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